2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
この額につきましては、作業が懲役受刑者にとって刑罰の内容そのものであるということでございまして、申し上げたとおり、一般社会においての自由労働とは本質的に異なるというものでございます。 そうしたことを考慮しつつ、受刑者の方の勤労意欲を高めることによりましての改善更生、この意識の、意欲の喚起、また所持金として持たせて釈放することによって円滑な社会復帰にも資する、こういうことでございます。
この額につきましては、作業が懲役受刑者にとって刑罰の内容そのものであるということでございまして、申し上げたとおり、一般社会においての自由労働とは本質的に異なるというものでございます。 そうしたことを考慮しつつ、受刑者の方の勤労意欲を高めることによりましての改善更生、この意識の、意欲の喚起、また所持金として持たせて釈放することによって円滑な社会復帰にも資する、こういうことでございます。
労基法四十一条二号の管理監督者というのは、企業経営者と一体的な立場で重大な責務を任せられている人で、出退勤の自由、労働時間の裁量がある人、それから相当程度年収が高い人、この三つの要件が判例上確立しておりますので、そういう人たちのことをいうんですよね。
そうした他の宗教を信仰しているような社員に対しても自らの信条と異なる宗教行為を強制するということは、憲法の信教の自由、労働基準法三条、国籍、信条による差別の禁止にも抵触し許されないと思いますけれども、これについても裁判所はどのような判断をしているか。
今年の四月二十六日や五月、これはアメリカの人権法ですけれども、北朝鮮人権週間というのがありまして、この人権週間の一週間の間に、ブッシュ大統領が、この北朝鮮の人権週間を過ごすに当たりまして、言論や報道、宗教、集会、結社の自由の否定や移動の自由、労働者の権利の制限など、北朝鮮における人権侵害状況に深く憂慮する旨の大統領声明までこれは出しております。
そういうところからどういうシステムが出てくるかというと、例えば、いわゆる個人との、個人契約の自由労働者、あるいはオンタイムサービスの時間を切り売りするような労働市場を作っていかなければそういうことが実現することは大変不可能なんであります。
戦前、あの暗黒時代であっても、婦人参政権獲得運動、普通選挙権、あるいは治安維持法に抵抗する、宗教の自由、結社の自由、労働権を守る、こういう国民の活動があったわけなんですけれども、そういう活動が今の憲法にことごとく、ことごとくというか、かなり反映されていると。そういう面についてお認めにはなれないということなのか、そこをお伺いします。
しかし、民法第六百二十五条一項は強行規定であり、この強行規定を除外するということの意味は、形成権として異議申し立て権を認めていますものの、憲法二十二条の職業選択の自由、労働者の不利に強行規定を変更することができないという労働法の基本原理との間に疑義があるからであります。事前の協議と情報開示が明確でない場合、異議権の実効性ある権利行使が可能かどうか、にわかに評価することが困難であります。
なお、先生御指摘がございましたが、IMOの場におきましては、オブザーバーとして国際自由労働組合連合、ICFTUが参加されております。そのメンバーに全日本海員組合もなっておられます。ぜひICFTUなどの国際的な団体からの強力な御支援もいただきながら実現に向かって努力をしたいということでございます。
また、非政府機関といたしましても、赤十字国際委員会、国際赤十字、国際自由労働組合連盟等々、いろいろな機関がございます。したがいまして、こうした機関がそれぞれの分野でばらばらに活動を行っておっては効果的な難民に対する保護が実現できないということが生じるわけでございます。 このような事情を踏まえまして、国連におきましては、一昨年、九一年十二月に国連総会におきまして関係の決議ができております。
そこで外国等で議論が進んでおるようですが、自由労働による償却制度の方がいいのではないかというようなことが言われて、イギリスではコミュニティー・サービス・オーダー、いわゆる社会奉仕命令ですか、こういったことがいろいろ議論されてきた、こういう状況にあるようですね。
一歩間違えば、基本的人権や学問、研究の自由、労働基本権等を侵し、民主、自主の原則を踏み外しかねない問題だけに、自主的チェック機能を働かせる仕組みをつくるなど、その保障措置が必要であります。民主、自主の原則が守られる保証のないままで法律改正案を認めるわけにはまいりません。 第三点は、公開の原則がますます空洞化されるおそれがあるという点であります。
私もかつて岡山で市長をいたしましたときに、解放同盟の諸君と団体交渉をする、あるいは自由労働組合の諸君と団体交渉をするその中では、熱意の余り我々に対して時には失敬なことを言う諸君も、それはあるんです。あるけれども、あなた方は大宮人なんだから、それに相和して興奮をして乱暴な言葉を使うとか、お前は何者だ、名を名のれと言って高飛車に出るとかいうような態度をとるというのは、それはどうもちょっとよろしくない。
この質問は、憲法の思想、信条の自由、結社の自由、労働者の団結権の各条項を全く無視した発言であると思います。 改めて官房長官にお聞きしますが、日本国民は、何人も思想、言論、集会、結社の自由が認められていると思うが、どうか。何人も共産主義、科学的社会主義を信ずることや日本共産党に入党することなど全く自由であると思うが、どうですか。
あれは私が市長時代に、県と協力して、経費は県市が折半で、自由労働組合の諸君、安定所の労働組合の諸君が長い間かかってつくり上げた公園なんですよ。その公園の中に体育館がありますね。その体育館で日教組が大会やったから環境を害するなんという問題が起きる余地がない。だから、それは全く弁明のための弁明です。
一たん職を離れて、自由労働というような形でこの仕事が進められていくものですから、雇用先がしっかりしたところなら結構ですけれども、そういうやはり一つは、終始常用で勤めるという形がとれない人もできてくるわけですね。そういう人たちに対しての事故対策というようなこと等についてもひとつ考えていただくということが必要じゃないかと。 それから、あれが一つは、五年の期限があるわけですね。
そうした自由労働組合の皆さん方の御意見も、組織の色合いはいろいろ違いましょうし、それぞれ主張もまた違っているようでありますが、全体の高齢者の皆さん方を救済でき得る最善の道を見出していただくように、また別途社労委員会等におきましてわが党の主張は明らかにいたしますけれども、ひとつそうした現場の声を十分反映でき得るように緊密な連携をとって処置していただきますように要望して、質問を終わります。
ただ、いままで政府は、どうも自由労働組合というのが左の方へ行ってしまって自民党政権にとって都合が悪い。それから自治体の首長に対しても非常に厳しい団体交渉を要求して、自治体の首長を悩ませる。いろんな見地から、もう失対事業打ち切りという方針を打ち出しておるわけですね。
〔太田委員長代理退席、委員長着席〕 全日本自由労働組合建設資材ダンプ分会が、昨年の七月二十八日に、午後十一時から翌朝八時まで、ダンプ街道と言われている栃木県の栃木-古河線の八幡屋ドライブイン付近で通ってきた百七十三台のダンプ運転手から聞き取りをしたわけでありますが、そのうち、回答を拒否された人が二台、一・二%あったわけですが、回答された人たちは全部過積載になっている。
もうここらあたりで、来年以降こういうことを質問しなければならないというようなことのないように、まず政府においても地方自治体を指導されて、積極的に憲法に保障する言論、集会の自由、労働組合に与えられているところの団結権というものを保障するために、会場周辺の住民の不安の除去と今場確保のために、必要な措置をとられるということをまず要求したい。